※上記QRコードを読み取っていただきますと、携帯サイトが閲覧可能です。
初めて診察を受ける方へ
★当院は不妊治療に特化した完全予約制のクリニックです。とくに体外受精・顕微授精などの生殖補助医療を得意としています。
- 医師2名と看護師10名により診察にあたっていますが、主治医制や担当看護師制ではありませんので、診察や処置のたびに医師や看護師がかわることがあります。医師や看護師を指名することはできかねます。なにとぞご了承ください。
- 不妊治療はご夫婦が十分納得されたうえで行う治療です。当院には外国語に対応できるスタッフがいませんので、日本語を母国語とされない方は、恐れ入りますが毎回通訳の方との来院をお願いすることがあります。ご了承ください。
- 初診予約をご希望のかたは、「初診予約受付フォーム」からお申込みください。
- 自動返信メールが届きます。
*自動返信メールが届かない場合は、「メール受信設定について」をご覧ください。
*自動返信メールは送信専用ですので、そのまま返信いただいてもクリニックにメールは届きません。
3.初診受付のお申込から2日以内に折り返し電話連絡をさせていただきます。
*土日・祝日・年末年始・臨時休診日をはさむ場合は休み明けの連絡になりますのでご了承ください。
*診療日を2日すぎても電話連絡がない場合は、恐れ入りますがクリニックまでお電話ください。
なお、日曜日・祝日・年末年始・臨時休診日は日数計算には含みません。
- お電話でのご予約は、原則としてお受けしておりません。
- 正確な内容やニュアンスをお伝えできないこともありますので、メールでのお返事は出来かねます。ご了承ください。
- 初診来院時は、マイナンバーカード (又は健康保険証)・紹介状・過去に受けられた検査データなどをお持ちください。
- 他院で採血されたデータをご持参いただけば大変参考になります。とくにAMH検査を受けたことがある方は、AMH検査結果とAMH検査実施日について確認してください。
紹介状を持参される方は、AMH検査結果とAMH検査実施日についても記載していただくよう、先生にお願いしてください。
- 高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。
マイナ保険証を利用されない方は、健康保険証をご持参ください。なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置 しているカードリーダー から手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)
マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省 HP マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)厚生労働省 (mhlw.go. jp))をご覧ください。
- 風疹抗体陰性の方や風疹抗体価が低い方は、風疹ワクチンの接種が推奨されています。ただしワクチン接種後は2カ月間の避妊期間が必要となりますので、治療を急がれる方は風疹抗体検査や風疹ワクチン接種についてかかりつけの先生と早めに相談されてもよいと思います。もちろん当院初診時に風疹抗体検査をお受けになり、必要があれば当院で風疹ワクチンを接種することもできますのでご安心ください。
- 体外受精・顕微授精・人工授精を行う際は、ご夫婦であることを確認させていただくために、戸籍謄本の準備が必要となります。本籍が遠方地である方は準備まで時間がかかることがありますので、早めに手続きを開始してください。
- 事実婚の方は、男性・女性 それぞれの戸籍謄本が必要です。
★お子様連れの来院
不妊治療専門施設のため、お子様連れの受診はお断りしています。みなさまのご協力をお願いいたします。
★禁煙について
当院は駐車場を含めて、敷地内すべて禁煙です。喫煙は以下のような弊害を引き起こします。
①妊娠率を低下させ、せっかく妊娠しても流産率を上昇させてしまう。
②受動喫煙によって、生まれてきたお子様の健康にも悪影響を及ぼす。
③ホルモン剤の服用などで血栓症をおこしやすくなる。
以上の点から、当院では禁煙されるまで奥様の治療は行わない方針とさせていただきます。
たとえご主人さんの精液所見が大丈夫といわれても、奥様への悪影響を考えるとご主人さんも禁煙すること
が重要です。
★たばこの臭いについて
当院はたばこの臭いが一切ありません。ところが来院された方のタバコの臭いが待合室に充満することがあります。他の患者さんの迷惑になりますので、当院にいらっしゃるときはご夫婦ともにタバコの臭いがないように配慮してください。よろしくお願いします。
★BMI 血圧 糖尿病について
BMI (体重[kg]÷身長[m]÷身長[m])が30以上のかたは妊娠中に大きな合併症を引き起こすことが多くなります。そのため肥満傾向にある方は、BMIが30以下になるまで減量していただいてから治療を開始させていただきます。また糖尿病や高血圧がある方は、内科の先生から妊娠許可をもらっておいてください。
★不妊症検査だけを希望される方へ
当院は体外受精・顕微授精などの生殖補助医療を得意としています。そのため不妊症検査だけを希望される方は、恐れ入りますが富山県不妊専門相談センターまでお問い合わせください。
>>富山県不妊専門相談センターURL
★不育症治療について
当院では不育症治療を行っておりませんが、必要な方は富山大学産科婦人科を紹介させていただいております。不育症の助成金などについてお知りになりたい方は、富山県厚生部健康課のホームページをご覧ください。
>>不育症について 富山県厚生部健康課 URL
★里親制度について
富山県のホームページに、里親制度に関する情報があります。
「里親になるには(里親制度のご案内)」を参照してください。
>>里親になるには(里親制度のご案内) URL
★特定不妊治療費助成について
当院は、富山県・岐阜県・石川県・新潟県・大阪府 特定不妊治療費助成事業の指定医療機関です。
その他都道府県にお住まいでも、特定不妊治療助成事業の対象施設になる場合がありますので各自治体にご確認ください。
助成金の申請方法に関しては、お住まいの市町村によって異なりますので治療を開始される前に必ずご自身でご確認ください。
★費用について
体外受精・顕微授精・融解胚移植などにかかわる自費費用については、
「当院のご案内」 → 「体外受精・顕微授精などの自由診療にかかる費用」 をご覧ください。
診察・検査の進め方
初診: 問診、内診、超音波検査など (3時間くらいかかります)。
子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣腫瘍などがみつかった場合は、それぞれに対する検査、治療が必要になることもあります。
その場合、当院から他の医療機関を紹介させていただきます。
当院で体外受精・顕微授精を受けられる方は、以下が必要になります。
( 1 ) 体外受精・顕微授精・凍結融解胚移植に関する説明資料について、内容を十分理解すること
( 2 ) 体外受精・顕微授精 e-ラーニングを受けること
( 3 ) 月経 2-5日目ホルモン採血検査 ※予約制
( 4 ) 女性・男性推奨検査 ※予約制
( 5 ) 治療方針説明 ※予約制
小嶋ウィメンズクリニックで治療を予定される皆さまへ重要なお知らせ
培養室設備の安全管理について
インターネットカメラにより培養室の遠隔監視を行い、万一培養器に異常が発生した場合は培養器からの異常信号によって緊急対応できる体制としています。停電時は自家発電機が作動して40秒で現状復帰するように設計していますのでお預かりしている受精卵に影響を与える可能性は低くなります。地震が起こった場合は、(株)不二越の免震装置(マグニクレードル)が作動することで培養器が倒れる可能性も低くなります。ただし呉羽山断層が活動した場合や異常気象により神通川の堤防が決壊するなど想定を上回る甚大な災害には対処できません。
胚・卵子・精子の取り違え防止対策について
当院は日本産科婦人科学会の「安全管理に関する留意事項」を遵守して、生殖医療の安全性を確保しています。具体的には、生殖医療に係る安全管理のための委員会を設置し、インシデントレポートの収集と安全管理対策を徹底し、胚・卵子・精子を取り扱う場合は培養士によるダブルチェックを行っています。
不測の事態が起こった場合の胚や精子損傷の可能性と補償について
培養室設備の安全管理を行っていても,、不測の事態(地震や風水害などの天災、火災、テロや犯罪、液体窒素の供給不足、凍結タンクの故障、培養器の故障、避けられない人為的操作の誤り、その他)により、胚や精子などに重大な影響が及ぶ可能性は皆無ではありません。万が一、培養中の胚や精子などに重大な影響を与えた場合は、その原因が当院の責任である場合に限り、その治療周期にお支払いいただいた治療費の返金をもって補償とさせていただきます。凍結保存してある胚や精子などが使用不可能となった場合は、その原因が当院の責任である場合に限り、お支払いいただいた凍結保管料の返金をもって補償とさせていただきます。それ以上の責任は負いかねますことをなにとぞご了承ください。また閉院や上記のような不測の事態が発生した場合は、採卵や凍結までの治療費、凍結費用、凍結保存延長費用などの返金はできません。ご了承ください。
突然の休診が原因で治療が中止した場合の補償について
医師はベストの状態で診療に臨むことができるよう日々に留意しています。ただし予期せぬ疾病や他人に任せることができない急用などによって診療できなくなることは起こり得ます。当院は医師2名が診療にあたっていますので、2名とも診療できなくなることは極めて稀と思われますが可能性がないわけではありません。県内の産婦人科医が慢性的に不足していることなどから、緊急時に代診医を招請することは困難です。そのため、万が一医師2名ともに診療できない場合は休診せざるを得ません。まことに恐縮ですが不妊治療はいったん中止となります。突然の休診が原因で治療が中止となった場合は、その治療周期にお支払いただいた治療費の返金をもって補償とさせていただきます。ただし天災、火災、テロや犯罪、感染症の大流行など医師の責任ではない理由による休診の場合の責任は負いかねますことをなにとぞご了承ください。
クリニックの存続が困難となった場合
院長病気・死亡、大災害、その他によりクリニックの存続が困難となった場合は、治療や検査のためにお支払いただいた費用、凍結費用、凍結保存延長費用などの返金・補償はできかねます。なにとぞご了承ください。
「医薬品副作用被害救済制度」に該当しないことをご確認ください
「医薬品副作用被害救済制度」とは、病院・診療所で処方された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用(原則的には医薬品等の容器あるいは添付文書に記載されている用法・用量及び使用上の注意に従って使用)したにもかかわらず発生した副作用による入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。昭和55 年5 月1 日以降に使用された医薬品が原因となって発生した副作用による健康被害が救済の対象となります。
ところが 自費で行う体外受精・顕微授精・凍結融解胚移植などの不妊治療で用いる薬剤は、もともと体外受精・顕微授精・凍結融解胚移植のために開発された薬剤ではないものも多く、「適正な使用」に該当する薬剤でないことがあります。
そのため自費で行う治療に際して、万が一重大な副作用が出現した場合でも、「医薬品副作用被害救済制度」による救済給付がなされない可能性があります。当院で不妊治療をお受けいただく際は、このことを十分ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
なお当院で行っている不妊治療の方法は、全国の多施設で行われている標準的な方法とほぼ同様の方法であることを申し添えます。また当院は2006年9月に開院して16年以上経過しましたが、これまでに後遺症を残すような重大な副作用が発生した患者さんはいらっしゃいませんでした。
ただしこれからも大丈夫という保証はありませんのでなにとぞご理解ください。
**お薬について不安なことがある方、副作用が心配な方、ご質問のある方は、お近くのスタッフにお申し出ください。担当医師から説明させていただきます。
★その他、質問のあるかたは当院スタッフに遠慮なくお尋ねください。院長より返答させていただきます。★
個人情報に関する小嶋ウィメンズクリニックの基本方針
1. 当クリニックは、個人情報に関する日本の法令その他の規範を遵守します。
2. 当クリニックは、医療の提供や医療機関の管理運営に必要な範囲において個人情報を収集し、別に示した利用目的の範囲で情報を利用します。
3. 当クリニックは、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などが発生しないように安全対策を実施いたします。
4. 当クリニックは、個人情報保護の管理責任者を置き、また全ての従事者を対象に個人情報保護の重要性についての教育・啓発活動を行ないます
5. 当クリニックは、以上の活動について内容を継続的に見直し改善に努めます。
1)個人情報の利用目的
当院での医療サービスの提供
他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
他の医療機関等からの照会への回答
患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
検体検査業務の委託その他の業務委託
ご家族等への病状説明
その他、患者さんへの医療提供に関する利用
当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
審査支払機関へのレセプトの提出
審査支払機関又は保険者への照会
審査支払機関又は保険者からの照会への回答
公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
会計・経理
医療事故等の報告
当該患者さんの医療サービスの向上・医療満足度調査や業務改善の為のアンケート
その他、当院の管理運営業務に関する利用
企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
当院内において行われる医療実習への協力
医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
外部監査機関への情報提供
凍結保存している卵・精子・胚の適切な管理
治療経過および予後調査
2)個人情報の第三者提供
他医療機関からの照会への回答、他医療機関への紹介
機密保持契約を締結した検査検体業務の外部委託やその他の業務委託
外部の医師等の意見・助言を求める場合
審査支払機関へのレセプト提出
審査支払機関または保険者からの照会への回答
不妊治療費助成制度に関しての照会への回答
医師賠償責任保険等に係る、医療専門団体や保険会社への相談または届出等
3)個人名が特定されないかたちで情報提供を行う場合について
医療サービスの維持・改善のための基礎資料
研究、症例発表、またこれらに係る出版物
外部監査機関による監査
4)安全管理のために講じた措置
防犯カメラによる録画・緊急時通知システム付きインキュベーター
個人情報保管場所の施錠管理
個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載
パソコンのパスワード管理による不正アクセス防止
個人情報の取り扱い状況についての監査を、医療情報システムの監査時にあわせて実施
機密保持誓約書の提出・機密情報保持契約の締結
個人情報保護法に関する勉強会の実施
5)紙媒体のままで保管する診療録の管理
当院は電子カルテシステムを用いて診療を行っています。診療録は電子データとしてすべて院内で保存・管理を行い不妊治療にかかる記録は保存期間を20年以上としています。ただしクリニックのスペースは限られていますので、同意書など紙媒体のままで原本を保管する必要がある書類につきましては、保存期間5年をめどに文書保管業務委託契約を締結した「日本品質保証機構保管センター安全対策検査基準適合施設」で外部保管させていただきます。
6)個人情報の開示
ご自身の診療記録の閲覧やコピーをご希望の場合は医師、看護師までお申し出ください。開示・謄写には実費が必要であることをご了承ください。
7)個人情報の訂正・削除
1.当クリニックが保有する個人情報(診療記録等)が事実と異なるとお考えの場合は内容の訂正・削除・利用停止を求めることができますので、医師、看護師にお申し出ください。
2.他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合はその旨をお申し出ください。
3.お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
4.これらのお申し出は、後からいつでも撤回・変更等をすることが可能です。
8)個人情報に関する相談・苦情の受付
ご質問やご相談・苦情につきましては、医師、看護師までお申し出下さい。院長から回答させていただきます。
院内感染対策のための指針
第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。
第2条 院内感染防止対策の管理体制
(1)院長を委員長とする院内感染防止対策委員会を設け、毎月1回定期的に会議を行い、院内感染対策を行う。緊急時は、臨時会議を開催する。
(2)院内感染防止対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。
① 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
② 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
③ 職員研修の企画
④ 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
⑤ 患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
(3)委員は、職種・職位等にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言できる。
(4)委員はその職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外のものは委員会及び院長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。
(5)下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、7日以内に保健所長を通じて都道府県知事へ届出る。
① 一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
② 四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリアその他厚生省令で定めるものの患者(後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む。)
第3条 職員研修
(1)院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2) 職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回を目標に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。
第4条 感染症の発生状況の報告
(1)院内において感染症が発生した場合は、発生状況を職員に報告し情報を共有することで、院内感染の発生の予防及び蔓延の防止を図る。
(2) 院内における報告は、発生の都度とする。
第5条 院内感染発生時の対応
(1)院内感染発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。院内感染防止対策委員会を遅滞なく開催し、速やかな発生の原因を究明および改善策を立案する。
(2) 立案した改善策をすみやかに実行するため、全職員に周知徹底を図る。
第6条 院内感染対策マニュアル
院内感染対策マニュアルを整備する。
第7条 患者への情報提供と説明
(1)本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。
(2) 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
医療に係る安全管理のための指針
1 安全管理に関する基本的な考え方
1-1 基本理念
本診療所は、不妊に悩むご夫婦にふさわしい医療を提供することで、県民の健康に貢献することを目的としている。この目的を達成するため、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、医療に係る安全管理のための指針を定める。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象。
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
(2)職員
本診療所に勤務する医師、看護師、胚培養士、事務職員等あらゆる職種を含む。
2 医療事故防止対策委員会
医療事故防止対策委員会構成委員
構成委員は以下とする。
(1)委員長:院長
(2)副委員長:看護師長
(3)主担当委員1名
(4)副担当委員数名
2-2 医療事故防止対策委員会の責務
医療事故防止対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。
(1)当院の医療事故防止体制に関する基準の見直し
(2)医療事故、インシデント等に関する資料の収集と職員への周知
(3)職員研修の企画
(4)医療事故発生時の対応管理(緊急時の周辺医療機関からの応援体制を含む)及び再発 防止のための対策の立案・推進
(5)患者の疑問・不安等の日常的な把握に関する事項
(6)インシデント・アクシデントレポートの書式決定
2-3 医療事故防止対策委員会開催日
委員会は次の通り開催する。
(1)定例: 毎月1回 水曜日開催
(2)緊急開催: 医療事故発生時(都度)
2-4 注意事項
(1)委員会は、職種・職位等にかかわらず、職員が医療事故の防止に関して自由に発言できるものとする。
(2)委員はその職務に関して知りえた事項のうち一般的な医療事故防止策以外のものは委員会及び院長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない
3 医療安全管理のための研修
3-1 医療安全管理のための研修の実施
医療事故防止対策委員会は、1年に2回程度、および必要に応じて全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し少なくとも2年間保管する。
3-2 研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを目的とする。
3-3 研修の実施方法
研修は、講義、診療所内での報告会、事例分析、動画の視聴、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。
4 医療事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善方策
4-1 報告にもとづく情報収集
医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとする。
- 職員からの報告
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、インシデント・アクシデントレポートなどの定められた書面により速やかに報告するものとする。
⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに院長へ報告する。
- 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
⇒速やかに院長へ報告する。
⇒適宜、院長へ報告する。
- 報告された情報の取り扱い
院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由
として不利益な取扱いを行ってはならない。
- インシデント・アクシデントレポートの内容
診療録・看護記録などに基づき作成する。
事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載する。
想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
背景要因および根本原因を分析し、院長と相談のうえ、効果的な再発防止策を含む改善案を作成する。
4-2 報告内容に基づく改善策の検討等
医療事故防止対策委員会および院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本診療所の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
- すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知・情報共有すること
- 上記(1)で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること
5 医療事故発生時の対応
5-1 救命措置の最優先
- 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本診療所の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
- 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
5-2 本診療所としての対応方針の決定
報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて医療事故対策委員・顧問弁護士など関係者の意見を聴くことができる。
5-3 患者・家族・遺族への説明
院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。
5-4 予期しない死亡・死産が発生した場合
(1)院長は、事故発生後、遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告する。
(2)報告にあたっては、あらかじめ遺族に対して説明する。
(3)原因を明らかにするために医療事故調査を実施する。
(4)医療事故調査を終了したときは、結果を遅滞なく医療事故調査・支援センターに報 告する。
(5)報告を適切に行うために、死亡・死産などの確実な把握のための体制を確保する。
(6)医療事故調査・支援センター
URL
https://www.medsafe.or.jp/
所在地
〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 浜松町TSビル 2階
連絡先
TEL:03-5401-3021
FAX:03-5401-3022
6 医療従事者と患者との間の情報共有
6-1 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
7 患者からの相談への対応
7-1 本指針の閲覧
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、
担当者は院長へ対応した内容を報告する。
8 その他医療安全の推進に必要な事項
8-1 本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療事故防止対策委員会を通じて、全職員に周知徹底する。
8-2 本指針の見直し・改正
院長ならびに医療事故防止対策委員会は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。
8-3 本指針の見直し・改正
院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を必要に応じ見直すように努める。
(1)院内感染対策のための指針
(2)医薬品業務手順書
(3)医療安全対策マニュアル